債務整理には大きく分けて4つの手続きがありそれぞれ費用も異なります。まずは以下4つの手続きを知っておきましょう。 ①自己破産 債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産ですが、破産宣告を得て免責決定が下るとその後の返済義務がなくなることです。破産者の財産はすべて処分されてしまいますが、世間で思われているほど不利益はありません。 ②特定調停 裁判所で債権者と債務者の話しあいを行い、調停委員の指導の元各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねていきます。利息制限法での引き直しをすると債務の減額や不存在の合意も得られます。 ③個人民事再生 個人債務者のための再生手続きで、将来において継続的に収入を得る見込みがある者が、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、借金の額が3000万円以下という債務者の要件があります。再生案が認められると借金が5分の1になるか100万円かで多い方に減額されます。 ④任意整理 裁判所などの公的機関を利用せずに債権者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をして、返済費用を圧縮する手続きのことです。債務者本人が債務整理の手続きの交渉をしようとしても応じてくれないことがほとんどで、応じてくれた場合でも債権者の知識や立場から債権者有利の返済条件になってしまうことも多くあります。費用面を考えると、弁護士や司法書士等の専門家へ相談費用を払って交渉をした方が良い場合もあります。